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2022.12.02

転ばぬ先の任意後見

 先日、任意後見制度について、あきる野市の社会福祉協議会主催のセミナーにてお話ししてきました。

 任意後見制度というものは、認知症等により判断能力が低下した人の代わりに、後見人が財産管理や法律行為を行い、本人を支える制度の一つです。

 既に判断能力が低下してしまった人のための制度が「法定」後見制度です。他方、判断能力があるうちに、備えとして準備しておくのが「任意」後見制度です。

 2つの後見制度は、いずれも、選任された「後見人」に対し、本人を代理する権限が与えられます。

 大きな違いは、「法定」後見制度の場合、後見人を選ぶのは裁判所であるところ、「任意」後見制度の場合、本人が後見人を選べる、という点です。「法定」後見の場合、裁判所の職権により、何らしがらみのない(悪く言えば事情を知らない)第三者が後見人になることがあり得るのです。

 例えば、創業者であり会社株式の大半を保有している社長が認知症により判断能力が低下した、というようなケースがあったとします。このケースにおいて「法定」後見制度を利用して、全くの第三者である者が後見人として選任された場合、社長の保有してきた株式について、株主権を行使するのは当該後見人となります。当該後見人はこれまでの事情を知りませんから、場合によっては、後継者の取締役選任などに支障が生じることがあり得ます。

 この点、任意後見制度の場合は、元気なうちに本人が備える制度ですから、本人は自由に後見人となる人物を選ぶことができます。事情をよく知った人物に後見業務を任せる事ができるので安心です。

 会社の株式等守るべき資産があり、かつ、自身の判断能力が低下した後も自分の意向に沿った管理をして欲しいという希望がある場合には、転ばぬ先の杖として、任意後見は有力な手段となります。

2022.08.07

印鑑について

 日常業務で印鑑は頻繁につかわれる道具だと思います。皆さんもさまざまな場面で押印することが多いと思いますが、押印はご承知のとおり、当該書面を作成した、又は内容を了解・了承した、という意味を持たせる重要な行為であり、法律上も重要な効果を持たせています。

 

 例えば、民事訴訟法上、本人の押印がある文書は真正に成立したものと推定されます(民事訴訟法2284項)。つまり、他人がAさんの印鑑を使って文書を勝手に作成したとしても、その文書は、Aさんが作成したものと推定されてしまいます。そのため、偽造を主張する側、つまりAさんがこの推定を覆さなければなりません。

 

 また、自筆証書遺言では、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(民法9681項。ただし目録について2項にて例外の定めあり)。印を欠いたものは無効となります。

 この点、いわゆる花押(サインのようなもの)があっても印が無いためその遺言は無効である、という判決が以前注目されました(平成2863日最高裁)。他方で、文面上には押印がなくとも、2枚からなる書面の1枚目と2枚目にまたがり「契印」がある場合には有効であると判断された事例もあります(平成28325日東京地裁)。

 

 さて、ここで「契印」という言葉が出てきました。このような「●印」という言葉は結構多く、「契印」のほかにも、「押印」「認め印」「訂正印」「止め印」「割印」「捨印」などという言葉が使われます(「契印」と「割印」の違い、説明できますか?契印は複数ページにまたがるように押す印で、割印は、複数の文書にまたがるよう押す印です)。

 このなかで要注意なのは「捨印」です。後で訂正が出来るように、予め押しておくのが「捨印」です。相手を信頼できる場合にのみ、捨印を押すようにしましょう。

2021.08.15

内容証明はただの手紙

 「内容証明郵便」という言葉は何だか物騒です。「つける」という言葉が「投げつける」を連想するのか、「内容証明を送りつけた」と聞くとさらに攻撃的な印象がありますね。

 しかし、内容証明郵便は、ただの手紙です。どんな内容が送られたのかが証明されるものに過ぎません。あとで言った言わないの争いがおきないようにできる、これが利点です。我々弁護士がこれを使うのは、契約の解除や損害賠償請求など、確実に法律的な効果を発生させることを目的とすることがおおいからです(だから物騒に思われているのかもしれません)。

また、法律上、契約の解除等の意思表示は、相手に到達しなければならないのが原則です。そのため、配達されたことが証明できるよう、配達証明付内容証明郵便を送付します。

内容証明郵便は、宅配便と同様、相手が配達員から受領することが必要で、不在の場合郵便受けには配達されません。受領してもらえないまま一定期間が経過すると返送されます。せっかく作成した内容証明郵便が、相手に届かず戻ってきてしまう場合もあるのです。意思表示の到達は、相手方が読む読まないにかかわらず、相手方の支配領域に入れば到達されたとみなされる余地があるのですが、スムーズな紛争の終局的解決を目指すならば、こちらの考えは相手にしっかりと伝えておき、かつ、伝えたという証拠は残しておきたいものです。

そこで、私の場合は、配達証明付内容証明郵便に加え、同文の書面をレターパックライトでも送付しておくことがあります。内容証明郵便の本文にも、「同文をレターパックライトでも送っています」と記載しておきます。レターパックライトはインターネットから配達状況が追跡可能で、かつ、内容証明郵便とは異なり相手の郵便受けに配達されるので、相手が受領しないで戻ってきてしまうということがありません。

2021.05.21

事務所名の由来

 「おおだけ」法律事務所という名前は、奥多摩の大岳山にあやかりました。

象の頭のような特徴的な山容をしており、多摩地域の方に親しまれています。移転した現在の事務所からも晴れている日は望むことができます。

標高は1266mとそれほど高くはありません。ですが、その個性的な山容で地域に親しまれている姿に、かくありたいという願望をこめて事務所の名称といたしました。

その名にふさわしい事務所となるよう、今後も精励していく所存です。今後ともよろしくお願いいたします。

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