解決事例のご紹介
実際に弁護士が担当し、解決した事案についてご紹介します。
内容証明を無視し、調停にも出頭しない夫との離婚を成立させた事例
事案の概要
生活費を入れず家庭を顧みない夫と離婚したい
解決の内容
ご依頼いただいた後、内容証明郵便にて離婚を求める意思を通知。相手方は内容証明を受け取り、一旦話し合いに応じる様子を見せたがその後連絡してこなくなった。
調停申立をしたものの相手方は出頭しなかったが、事実関係上、訴訟になれば離婚が認められる可能性が高いということで、調停に代わる審判(家事事件手続法284条)により離婚を認める審判がなされた。相手方はこれに対して異議を申し立てなかったため審判は確定し離婚する事ができた。
解決のポイント
相手が無反応の場合でも、本件のように調停に代わる審判により、訴訟を起こさずとも調停段階で離婚が成立することがあります。
調停に代わる審判は、本件のような相手方欠席方の場合でも活用されており、また、相手方からの異議申立は1割程度にとどまっているとされています(平成21年から平成26年までにおける東京家庭裁判所の状況。判例タイムズ1416号)。相手が無反応であるからといって諦める必要はありません。